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2006年03月22日

これは問題かも。税制改正

経営コンサルタントの中野です

会社のあり方を変える法律の変更の話をしてきました。

私は、この変化は前向きにとらえることができると思っています。

しかし、小さな会社にとって、あまりうれしくない変化もあるようです。

2006年税制改正で
「同族会社の役員の給与の給与所得控除分が、法人の経費にならなくなる」
というもの。

小さな会社の場合、取締役兼株主が、社長やその家族で100%ということが少なくないですね。
(社長がご主人で、専務が奥さんで、株主もその二人だけとか)

この場合(90%以上が同族株主で、役員の半数以上が同族)
社長や専務などの同族の人の給与のうち、給与所得控除(※給与の額に応じて決まる経費のようなもの)の金額分が、
法人税の計算上、経費にならなくなるというもの。

該当すると、払わないで済んできた法人税が、びっくりするぐらい多くなってしまうこともありえます。

節税のために、法人組織にしている会社が、結構あると思うのですが、そうした会社は
対応が必要です。

小さな家族経営の会社にとっては、結構大きな影響があるものです。

2006年4月1日以降に始まる事業年度から適用ということ。

細かな条件があるので、
心配な方は、税理士、商工会などに相談されることをお勧めします。

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この記事へのコメント
記事と関係ない話題ですみません。今、相談メールをいたしました。よろしくお願いいたします。
Posted by のりぴ~ at 2006年03月22日 16:11
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これは問題かも。税制改正
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